1. |
所属員は、ご遺族から葬儀の施行依頼を受けたときは、ご遺族の要望を誠実に受けとめ、必要事項等について齟齬をきたさないよう十分打合せを行い、合意を得た上、見積書を作成し、ご遺族に交付しなければならない。 |
2. |
所属員は、消費者にとって分りやすい様式の見積書を作成するよう努めなけばならない。 |
3. |
作成した葬儀打合せ書および見積書には、記載内容を再確認の上、遺族代表者の署名(サイン)または確認印を受けるよう努めなければならない。 |
4. |
見積書に記載されている商品・サービス等の内容・仕様・数量等の変更または追加が生ずる場合には、口頭または書面により変更・追加内容を説明し、ご遺族の了承を得なければならない。 |
5. |
企画料、管理料、運営料、サービス料、スタッフ奉仕料等の役務に関する料金がある場合には、十分な説明を行い見積書に明記しなければならない。 |
6. |
見積書には、消費税について内税または外税の別および消費税額を明記しなければならない。 |
7. |
葬儀打合せ書または見積書には、個人情報保護に係る法令等を遵守する旨を記載するよう努めなければならない。 |